贈与税と相続税を比べてみると贈与税がいかに重たいものかがわかると思います。
| 贈与税 | 相続税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 年110万円 | 5000万円+1000万円×法定相続人の数 |
| 税率 | 該当する課税価格 | 該当する課税価格 |
| 最低税率10% | 200万円以下 | 1000万円 |
| 最高税率50% | 1000万円超 | 3億円超 |
死ぬ前に財産を移して高い相続税を逃れようと考える人が出てきたため、生前に贈与する場合には相続税より高い税率が課せられるようになったのです。
税率の累進性が相続税の場合より急勾配にして相続逃れを防いでいるわけです。
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万以下 | 10% | 0円 |
| 1000万円超 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 3億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4700万円 |
時価より安く購入した場合、時価と取引価額の差額は利益を得たものとして贈与税が課せられます。
親がローンで子供のマイホームを購入し、頭金だけ出してやった場合、この頭金の分は民法でいう負担付贈与となり、頭金相当が贈与されたものとみなされます。
不動さんの所有者の名義を変更し、登記すると不動産の贈与を受けたものとみなされます。
不動産の購入で、資金を出した本人ではなく、身内(妻や子)の名義にすると、名義人とされた人が財産を贈与されたとみなされます。
資金は親が出しているにもかかわらず、子が財産を取得した場合、贈与とみなされます。
20年以上の夫婦間で居住用不動産や取得のための資金の贈与があった場合、贈与税の課税価格から最高2000万円までを控除できるという特例。
基礎控除額110万円も併用できるので、最高2110万円までの控除が可能です。
相続税対策にも、所得税(譲渡所得)対策にも、そのメリットは広がります。
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