個人が、事業のように供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した時は、一定の要件のもとに譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができることを『事業用資産の買換えの特例』といいます。
注意:譲渡益が非課税となるわけではありません。
売った金額より買い換えた金額のほうが多い時は、売った金額に20%をかけた額を収入金額として譲渡所得の計算を行う。
売った金額より買い換えた金額のほうが少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%をかけた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行う。
個人が自分の居住用に使っている家屋と敷地を売って一定の要件に当てはまるとき、3000万円の特別控除の特例が受けられますが、居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅の場合はどうなるのでしょうか?
この店舗併用住宅を売った時に、3000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分のみです。
90パーセント以上居住の用に供していた場合は、全体を居住の用に供していたものとみなして、この特例を受けることができます。
固定資産の交換の特例ともいいます。一定の要件に該当する固定資産どうしを交換したときは、交換した部分の全額について課税が繰り延べられます。
個人は譲渡がなかったものとされ、法人は圧縮記帳の処理を行います。
交換差金取得した場合の課税は、交換差金についてのみ譲渡があったものとみなされます。
取得資産を譲渡資産と同一の用途に供したかの判定は、登記簿上ではなく現況によって判定します。土地・建物の用途の区分は次のとおり。
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