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譲渡所得についての特例

事業用の資産を買い換えたときの特例

個人が、事業のように供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した時は、一定の要件のもとに譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができることを『事業用資産の買換えの特例』といいます。

注意:譲渡益が非課税となるわけではありません。

売った金額より買い換えた金額のほうが多い時は、売った金額に20%をかけた額を収入金額として譲渡所得の計算を行う。

売った金額より買い換えた金額のほうが少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%をかけた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行う。

店舗併用住宅を売ったときの特例

個人が自分の居住用に使っている家屋と敷地を売って一定の要件に当てはまるとき、3000万円の特別控除の特例が受けられますが、居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅の場合はどうなるのでしょうか?

この店舗併用住宅を売った時に、3000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分のみです。

90パーセント以上居住の用に供していた場合は、全体を居住の用に供していたものとみなして、この特例を受けることができます。

土地建物の交換をしたときの特例

固定資産の交換の特例ともいいます。一定の要件に該当する固定資産どうしを交換したときは、交換した部分の全額について課税が繰り延べられます。

個人は譲渡がなかったものとされ、法人は圧縮記帳の処理を行います。

適用要件

  1. 譲渡資産は、1年以上所有していた固定資産であること
  2. 交換する固定資産は、次のいずれかに該当する同種のものであること
    • 土地(借地権等を含む)
    • 建物(付属建物、構築物を含む)
    • 機械及び装置
    • 船舶
    • 鉱業権
  3. 取得資産は、相手方が1年以上所有していた固有資産で、交換のために取得したものでないこと
  4. 取得資産を、譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること
  5. 交換のときに取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの資産の価額のうちいずれか多い価額の20%を超えないこと

交換差金取得した場合の課税は、交換差金についてのみ譲渡があったものとみなされます。

取得資産を譲渡資産と同一の用途に供したかの判定は、登記簿上ではなく現況によって判定します。土地・建物の用途の区分は次のとおり。

土地

  1. 宅地
  2. 田畑
  3. 鉱泉地
  4. 池沼
  5. 山林
  6. 牧場または原野
  7. その他

建物

  1. 居住の用
  2. 店舗または事務所の用
  3. 工場の用
  4. 倉庫の用
  5. その他の用

注意事項

  • 個の特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取った時は、その交換差金が所得税の課税対象になります。
  • この特例を受けるためには、確定申告上に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書を添付して提出する必要があります。
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