不動産を売るときに係る税金といえば、所得税。
所得税とはとても範囲が広く、国の2大税金(法人税・所得税)のうちのひとつです。
不動産の税金のことを考えるとき、税法のことも一緒に抑えておくとよいでしょう。
注意しておくべきは、「マイホーム*を売った場合」です。
マイホームを売った場合は、税金がかからないことがあるからです。
生活上、必要不可欠な場合には税金をかけない、といったような趣旨ですね。
*マイホームのことを税法では「(自己)居住用財産」といいます
不動産を売却するとします。
そこには、多くの場合、売買差益が発生します。
売買差益から費用を差し引いたものが譲渡所得です。
これが、課税対象です。
「利益」を目的とした結果、譲渡所得が発生したならば、当然に税金はかかってくるでしょう。
しかし、暮らしの中で自然と生まれてしまった場合は、課税を見送りましょう、いった制度が『居住用財産の3000万円控除』です。
自分が住んでいた住宅と土地(居住用財産)を売って、利益(売買差益)が出ても、3000万円までなら特別に所得を控除しましょう、というものです。
ただし、下記の要件を満たす必要があります。
上記の3000万円を特別控除額を引いた額が課税対象になります。
不動産の購入時期がかなり前で、取得費が不明な場合は、売却金額の5%を概算取得費として計上できます。
そして、建物は、減価償却分を過去の購入代金から差し引かなければなりません。
どのように差し引くかは税法に規定されています。
自分が住んでいた住宅と土地(居住用財産)を売った場合、必ずしも譲渡益が出るとは限りません。
土地・建物の譲渡所得の損失は、同じ土地・建物の譲渡所得から差し引くことができる、という制度があります。
が、そういった例は、あまりないものです。
しかし、居住用財産には、特例があるんです。
と、いう場合は、「ほかの種類の所得」と損益通算ができるというものです。
購入から売ってしまうまでの期間を基準にしている制度があります。
短期譲渡と長期譲渡。
基準となるのは、5年以内か、5年超えか、です。
これは、譲渡時点で数えるのではなく、その年の1月1日時点での判定です。
なぜ、5年なのでしょうか?
それは、「5年以内に売却するような事情は住宅用としては考えられにくい」ということから、5年を超えるような場合は、「長期譲渡」とみることとして優遇する規定を設けています。
税率は、長期譲渡が15%。短期譲渡が30%です。
譲渡所得にかかる所得税の求め方は、

特別控除は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれにも適用されます。
長期譲渡所得の課税にはさらに特例があり、10年超えならばさらに軽減されます。
| ~6,000万円以下 | 10% |
|---|---|
| 6,000万円超え | 15% |
| ~2,000万円以下 | 10% |
|---|---|
| 2,000万円超え | 15% |
上記の長期譲渡所得の課税の特例1の要件である「所有期限」に注意が必要です。
これは、「住んでいた」期間ではなく、「持っていた」期間を指します。
そしてもう一つ注意しなければいけないのが、譲渡所得が6,000万円以下ということ。
6,000万円を超えたら、原則通り15%の税率になります。
自分が住んでいた住宅と土地(居住用財産)、いわゆるマイホームを売った場合、かなり優遇されているということはわかりました。
では、先ほどの3,000万円控除とこの軽減税率10%の特例は一緒に受けられるのでしょうか?
この軽減税率は、3,000万円控除と重複して活用できます。
特定を受けることだけを目的として入居した場合や、保養や趣味などのための目的で所有する別荘などは対象から適用除外されています。
3,000万円の特別控除。さらに有効的にに活用する方法があります。
住宅、土地とも共有の自宅を売った場合、共有者の1人1人に3000万円ずつ認められるのです。
共有者が何人いても3000万円ずつ認められるのです。
この特例、半端ないです。
マイホームを購入して登記するとき、この特例のことを見据えて登記すべきだと思います。(ただし、名義だけの共有だと、だめですよ。資金の出所の問題とかになりますから)
半端ないゆえに特別控除を受けるために、あれこれと考えをめぐらすことも起こります。
特別控除の適用を受けるために、自分と特別な関係のある人に偽装で取引したりしてはいけません。(いうまでもなく)
所得税法では、そういう特別な間柄の人を「特殊関係者」として適用除外しています。
家屋と敷地の所有者が違う場合はどうなるのでしょうか?
特別控除は家屋の所有者が敷地を一緒に売却した場合に受けられることになっています。
そこで、所有者が違えば、原則的には、敷地の所有者は特別控除を受けられません。
ただ、次の要件を満たした場合、敷地についても同じように特別控除が受けられます。
ただし、この場合、共有とは異なり、二人合わせて3000万円しか特別控除を受けられません。
買換えとは、今住んでいるマイホームを売って、新たにマイホームを買うということです。
買換え特例とは、買換えの時点で譲渡益がいくら高額になっても税金を納めなくてよい、というものです。
課税されないのは、現時点だけで、新たに勝ったマイホームを将来売却する時点で譲渡益に対する課税がなされます。
ひとことでいえば、課税の繰り延べです。永久ではありません。
不動産市場を活性化させるための政策的配慮なのです。
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