今まで、中古住宅は土地が何より重視されてました。しかし、これからは、建物も土地と同じように重要です。
見栄え(意匠)から機能性(構造)へと価値観は移っています。
1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した建物につい建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項」に基づいて指定確認審査機関・建築士・登録住宅性能評価機関・地方公共団体等が行った耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明する必要があります。
「耐震診断の実施自体を義務付けているものではないことに留意し、宅建業者としては自らの責任で行った調査ではないことっを明らかにしておくことが重要です。あくまでも売主(所有者)等が行ったものであることは明記しておきましょう。
1978年の宮城県沖地震を契機に従来の基準が見直され、81年に新基準が施行されました。
“震度6強以上の大規模地震で、人命に危害を及ぼす倒壊のような被害が生じない”
を前提に、壁の量を増やしたり、鉄筋の間隔を狭めたりしました。
95年の阪神大震災で被害がなかったのは、82年以降の建物では36%に上りましたが、72-81年では25%、71年以前だと8%にとどまったようです。
平成20年11月28日、耐震問題に伴い、新しい建築士制度がスタートしました。
概要は以下のとおり。
建物の石綿(アスベスト)の調査した記録があるときは、その内容を説明しなければいけません。
具体的には、調査を実施した機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無、石綿の使用個所、等です。
調査しても判明しないものについては、「判明しない旨」を説明すれば足ります。
石綿使用の調査自体を義務付けしたものでないことに注意しましょう。
また、建物を解体する場合、石綿対策費が生じるため、不動産取引においては、石綿調査の実施の有無のほかに「建物解体時には石綿対策費が生じる場合があります。と重要事項説明書には記載するとよいでしょう。
石綿(アスベスト)とは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で6種類が定義されており、代表的なものは以下のとおり。
PCB(ポリ塩化ビフェニール)類については昭和47年に生産中止となり、また、昭和49年に製造、輸入、使用が法令(化学物質審査規制法)で禁止されています。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年6月22日施行)ではPCB廃物を保管する事業者に一定期間内(平成28年7月14日まで)に処分することを義務付けています。
現時点での宅建業法はシックハウスを重要事項説明対象項目としていませんが、現実の被害は重大です。
宅建業者の立場としては、「専門家でないこと」を伝え、知りえた範囲の情報を可能な限り文書で交付しておくべきでしょう。
シックハウス症候群とは、以下のような症状が現れるものをいいます。
シックハウスの対策は、「建材の選定」と「換気」です。
不動産売買・不動産ビジネスに関することなら、不動産売買ドットネットにお任せください。