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法令調査

埋蔵文化財の調査

市役所の担当部署(文化財課等)に行き、物件が包蔵地内にあるかどうかを確認します。

包蔵地内に入っているようでしたら、次のことを確認します。

  • 周辺での発掘事例
  • どのくらい下から発掘されているのか。
  • 何層にわたり、どの時代のものか。
  • 試掘が必要かどうか。

これらのことを考慮して、文化財が発掘される可能性を探り、どの程度までならば工事可能か?本掘調査をしなければならないとしたら(本掘調査の可能性が高いなら)費用はどのくらいで、期間はどのくらいなのかのスケジュールを把握し、事業計画を立てなければなりません。

国土法

一定規模の土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち、「買主」は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に土地に関する権利の移転又は設定後における土地の「利用目的」、土地に関する権利の移転又は設定の「対価の額」等を、市町村を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

一定規模とは?

市街化区域 2,000㎡以上
その他の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

意外と忘れやすい制度です。

「事後」届出なので、売買が無事済んですっかり気がゆるんでしまうと忘れてしまうんです(苦笑)

しかし、うっかり忘れたとしても、しっかりと行政から怒られて「始末書」を書かされることがあります(汗)よくあります・・・。

地目が農地だった場合

登記簿に記載されている「地目」の欄に、「畑、田、採草放牧地などの農地」が記載されているときは、所有権移転登記の日までに、農業委員会の許可(市街化区域の場合は届出)を得ていなければ所有け移転登記をすることはできません。

農地法の3条、4条、5条、が関係してきます。(宅建の試験に出てきましたね)

この各条文の理解よりは、「どのような書類が必要」で「どのくらいの期間がかかるのか」を聞きましょう。

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