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宅建業免許申請

宅地取引業主任者の設置

宅地建物取引主任者とは、、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録を行い、取引主任者証の交付を受けている者のことです。有効期間は5年間です。

不動産を業として行うには、営業を行う事務所ごとに一定数の取引主任者の設置を義務づけています。

業務に従事する者の5名に1名以上の専任の取引主任者が義務付けられています。6名ならば2名の専任の取引主任者が必要です。

5名の会社が、人を増やして6名体制にしようとしたとき、専任の取引主任者は2名必要となるので、取引主任者を採用するか、今いる取引主任者でないものが頑張って試験に合格するか、しなければならず、あわてて試験勉強をしたりすることもしばしば・・・

また、専任の取引主任者が退職などで不足してしまった場合、2週間以内に補充しなければならないなどの措置をしなければならず、いずれにしても不動産業を営むのであれば、取引主任者はできるだけいたほうがよい、ということになります。

宅建業免許の申請

宅建業法では宅建業者とは、次のように定義しています。

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う
自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○ ○ ○
交換 ○ ○ ○
賃借 × ○ ○

「業として行う」というのがポイントです。

誰が見ても不動産業をしているとみることができれば宅建免許が必要、ということになります。

免許申請の大まかな流れ

  1. 書類の作成
  2. 免許申請
  3. 審査(欠格事由の審査及び事務所審査等)
  4. 免許(ハガキによる通知)
  5. 営業保証金の供託
  6. 届出
  7. 免許証交付
  8. 営業開始

免許申請(法人の場合)の必要書類

  1. 免許申請書
  2. 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
  3. 身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
  4. 登記されていないことの証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
  5. 略歴書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)
  6. 専任の取引主任者設置証明書
  7. 宅建取引業に従事する者の名簿
  8. 専任の取引主任者の顔写真添付用紙
  9. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  10. 宅地建物取引業経歴書
  11. 決算書(新規法人は開始貸借対照表)
  12. 納税証明書(新設法人は不要)
  13. 誓約書(代表者)
  14. 事務所を使用する権限に関する書類(通常は契約書)
  15. 事務所付近の地図(案内図)
  16. 事務所の写真(さまざまな方向から)

必要書類は正本1部・副本1部を作成します。

営業保証金について

営業保証金を供託するか、保証協会へ加入するか、しなければ業務をスタートすることはできません。

営業保証金の供託を行う場合 本店で1,000万円 / 支店で500万円
保証協会に加入する場合 本店で60万円 / 支店で30万円

この金額の差から見てもお分かりのように、保証協会に加入するのが一般的です。

ただ、保証協会への加入手続きには時間がかかります。計画的に準備しましょう。

保証協会は2つあります。

(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマ―ク)(社)不動産保証協会(ウサギのマーク)です。

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