宅地建物取引主任者とは、、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録を行い、取引主任者証の交付を受けている者のことです。有効期間は5年間です。
不動産を業として行うには、営業を行う事務所ごとに一定数の取引主任者の設置を義務づけています。
業務に従事する者の5名に1名以上の専任の取引主任者が義務付けられています。6名ならば2名の専任の取引主任者が必要です。
5名の会社が、人を増やして6名体制にしようとしたとき、専任の取引主任者は2名必要となるので、取引主任者を採用するか、今いる取引主任者でないものが頑張って試験に合格するか、しなければならず、あわてて試験勉強をしたりすることもしばしば・・・
また、専任の取引主任者が退職などで不足してしまった場合、2週間以内に補充しなければならないなどの措置をしなければならず、いずれにしても不動産業を営むのであれば、取引主任者はできるだけいたほうがよい、ということになります。
宅建業法では宅建業者とは、次のように定義しています。
| 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
|---|---|---|---|
| 売買 | |||
| 交換 | |||
| 賃借 |
「業として行う」というのがポイントです。
誰が見ても不動産業をしているとみることができれば宅建免許が必要、ということになります。
必要書類は正本1部・副本1部を作成します。
営業保証金を供託するか、保証協会へ加入するか、しなければ業務をスタートすることはできません。
| 営業保証金の供託を行う場合 | 本店で1,000万円 / 支店で500万円 |
|---|---|
| 保証協会に加入する場合 | 本店で60万円 / 支店で30万円 |
この金額の差から見てもお分かりのように、保証協会に加入するのが一般的です。
ただ、保証協会への加入手続きには時間がかかります。計画的に準備しましょう。
保証協会は2つあります。
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