最初から法人で収益不動産を購入するのであれば、わざわざ法人化する必要もないでしょうが(新たに新設会社を設立してもOKです)、もしあなたが収益不動産を仲介し、個人のお客様が買主であった時、アドバイスできることとして、「法人化する」とは、具体的にどういうことなのかをみていきます。
不動産を貸し付けることによって得た所得が不動産所得です。
不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費の額ー青色申告特別控除
必要経費とは、住宅ローンの利息分、租税公課(固定資産税など)、火災保険料・地震保険料、修繕費(畳替えなど)管理委託料、仲介手数料、設備費(エアコン・給湯器など)、ハウスクリーニング費、建物減価償却費、その他の雑費(経理用文具など)
実際の家賃収入からこれらの必要経費を差し引くと、必要経費のほうが家賃収入を上回ることがあります。
実際のキャッシュフローが黒字でも、「名目上の必要経費」などのおかげで不動産所得が経理上は赤字となり、給与と損益通算した所得が減るため税金が安くなるというケースです。(「名目上の必要経費」とは、主に建物減価償却費のことです。目に見えない資産の劣化という机上の計算によってはじき出された数字にすぎないからです。)
この場合の赤字は、「見せかけの赤字」であり、実質的に税金が安くなってトクしたことになるのです。
青色申告とは、複式簿記の手法に基づき帳簿に記載し、その記帳から所得を算出し、所得税を申告することです。
不動産所得の場合、65万円の青色申告控除を受けるには、事業的規模を持つことが求められています。
賃貸物件が戸建てで5棟以上、アパートで10室以上かどうかが目安になります。
不動産事業における法人化は、実はある一定規模以上にならなければ、あまり意味がありません。
しかし、法人化にしなくても「青色申告」にすることで節税の効果が十分にあります。
所得税には3つの課税方式があります。
総合課税、申告分離課税、源泉分離課税、です。
不動産所得はそのうちの総合課税方式に属します。
所得が上がっているときは、全部が合算され、高額の所得に累進課税の網にっかかってしまうのがデメリットですが、逆にある所得分野で損失を計上した場合には、場合によって他の分野の所得と相殺され、全体的に、かえって税金が安くなる、というメリットがあります。
給与所得などほかの収入と損益通算ができますから、不動産事業が赤字の場合には、確定申告をして納付済みの所得税などの還付を受けることができます。
主に次のようなメリットがあげられます。
不動産に特有な税制があります。
それは、知っている人しかトクしない仕組みになってます。
ムダな税金を負担しなくてよいということで、運用利回りがよくなり、より多くのキャッシュフローを手にすることができるようになります。
税制上の利点を生かすには手間を惜しまないことです。
確定申告には必要経費の詳細な内訳所まで作成して税務署に提出するくらいの手間を惜しまないことです。
アタマを使えばおる程度のお金が戻ってくるものです。
手間を惜しみ、アタマを使うことを怠れば、すべてがドンブリ勘定となり、「儲かるか」「損をするか」のギャンブルとなります。
もはやそれは「投資」「事業」ではありません。
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