高齢者住まい法では、従来同法により規定されている高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)、厚労省所管の老人福祉法で規定する有料老人ホームを発展的に統合し、高齢者住宅の新しい枠組みとして種別を一本化することで、多種多様でわかりづらい高齢者住宅の定義を簡素化することを目的としています。
厚生労働省・国土交通省共管の制度として再構築し、新たに「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設されました。
「サービス付き高齢者向け住宅制度」の供給促進のため、建設・改修費に対して国が民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO等に直接補助を行います。【高齢者等居住安定化推進事業:予算額325億円(うち特別枠300億円)】
| 対象 | 登録されたサービス付き高齢者向け住宅 等 |
|---|---|
| 補助額 | 建築費の10分の1 改修費の3分の1(国費上限:100万円 / 戸) |
※有料老人ホームも登録可
「サービス付き高齢者向け住宅」としての登録を受ける賃貸住宅の建設に必要な資金、当該賃貸住宅に係る改良に必要な資金または当該賃貸住宅とすることを目的とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付ける、こととしています。
入居者に対する支援として、民間金融機関が実施するサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係るリバースモーゲージ(死亡時一括償還型融資)に対して、住宅融資保険の対象とすることにより支援しています。
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