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不動産会社を開業するまでの大まかな流れ

不動産会社の設立

  • 事務所設置
  • 会社設立
  • 宅地建物取引主任者の設置
  • 宅地建物取引業免許の申請
  • (宅建協会への加入・全宅保証への加入)

事務所の設置

不動産会社を始めるとき、まずは本拠地となる場所をどこに構えるのか、決めなければいけませんね。これから成功するかどうか。とても大切な決定事項です。

不動産会社を大きく分ければ、1・従来通りの売買・賃貸の仲介業務と相続・事業承継対策や2・不動産流動化などのコンサルティング業務に分けることができます。

1のような業務エンドユーザーを顧客とするなら、人通りが多いところで店舗を構えるのがよいでしょう。2のような業務で特定の人しか来客の予定がなく、事務作業だけこなせればよい、ということであれば、あまりロケーションにこだわる必要はありません。

ただ、宅地建物取引業免許を取得する関係で注意しなくてはならないことがあります。

自宅の一部を利用して事務所にすることも可能ですが、事務所専用の出入口を設けなければなりません。自宅と事務所の出入口を兼ねることはできないのです。

私は、当初、マンションでの開業を考えていて、どうしても出入口はひとしかなく、それでも申請しましたが、やはり県の指導係り(?)に怒られました・・・汗

自宅に限らず、法人の事務所の一角を事務所とする場合においても、出入口は別々に設ける必要があります。

不動産会社の設立

会社設立の大まかな流れです。

会社の基本事項の決定

  1. 商号
  2. 事業目的
  3. 発起人の決定
  4. 代表取締役等役職の決定
  5. 本店所在地
  6. 役員の任期の決定
  7. 資本金の総額と設立時発行株式総数の決定
  8. 発行可能株式総数の決定
  9. 譲渡制限会社 or 公開会社のどちらにするのか決定
  10. 取締役会を設置するのか、しないのか決定
  11. 事業年度の決定
  12. 公告の方法の選択

同一商号調査と事業目的の確認 同一商号の調査が終わったら、会社印を作成します。

  • 定款を作成する
  • 公証役場で定款の認証を受ける
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請書作成・法務局へ申請

ビジネスを行う際に個人としてやっていくのか、会社としてやっていくのか、の選択があります。

不動産を扱うのであれば、迷うことなく会社にすべきです。

なんといっても社会的信用が違います。ましてや不動産という高額な商品を取り扱うのであればなおさら、です。

新会社法によって、株式会社設立手続きは簡素化されました。

不動産会社の名前で注意しなければならないこと

○○住宅センター、○○流通センター、○○協会といった名称は避けること

定款の事業目的に必ず入れなければならないこと

「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸の仲介」など宅地建物取引業を営むことの記載が必要。

これは宅建免許を申請するときの関係で必要になります。

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  • 印鑑カード交付申請書(1ページ)※設立後に利用
  • 印鑑証明書交付請求書(1ページ)※設立後に利用
  • 登記簿謄本交付申請書(1ページ)※設立後に利用

料金

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特定商取引法に基づく表記

事業の名称 行政書士村上事務所
事業所の住所 〒860-0832 熊本県熊本市萩原町17-71-202
電話番号 096-214-3706
FAX 020-4622-5737
E-mail info@murajimu.com
責任者 行政書士 村上 哲一
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お申込みの有効期限 なし
商品代金以外の必要金額 特になし
引渡し時期 ご入金確認後24時間以内
代金お支払い方法 クレジットカード
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